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企業法務コラム

就業規則や社内規程の見直しの必要性

投稿日:2022/01/26
更新日:2023/12/21

就業規則や社内規程を作成されてからほとんど改定しておらず、何らかの問題が発生してから規定方法が適切でないと判明するケースが多々生じています。
そもそも、就業規則や社内規程を改定しなければならない主なケースは下記のとおりです。

(1)法改正がある場合

毎年、大小合わせると、多くの法律が改正・施行されています。
2020年以降だけでも、労働契約法、雇用保険法、育児・介護休業法、女性活躍推進法、パワハラ防止法、個人情報保護法など、企業に関係する法律の改正がありました。法律の中で、企業に制度の導入義務を課している場合には、これに対応する規定の整備が不可欠となります。

(2)会社内のルール変更に対応する場合

法律の改正に関係なく、社内の取扱いを変更する場合もあるかと思います。就業時間、賃金、テレワークを含めた働き方改革など、会社内でのルールが変更となった場合、これに対応して社内規程類を整備しておかなければなりません。

(3)助成金を申請する場合

雇用関係の助成金の申請をする場合には、就業規則、社内規程の整備が義務付けられている場合が多くあります。
国が何かを推進する際の助成金の場合には、社内規程の新たな作成も必要な場合があります。
規程の種類、改定の内容により、改定のための手続が異なります。特に就業規則の改定につきましては、労働組合や従業員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならず、従業員の同意が必要な場合や、所管の労働基準監督署への届出が必要な場合もあるなど、他の規程と異なる取扱いがあります。
就業規則や社内規程は、会社内のルールを明文化したものですので、非常に重要なものといえます。作成した当初は一般的な雛形を使用したけれども、会社の実情に合致していないものもあろうかと思います。問題が発生しなければ後回しにしがちなものですが、会社を守るためにも、是非とも定期的に見直す機会を持っていただきたいと思います。
弊所では社会保険労務士と連携して法改正を含めた各社内規程の見直しを行っております。そもそも「これは改定の必要があるのか」とのご相談でも構いませんので、ご不明な点をお問い合わせいただければと思います。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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