企業法務コラム
残業代の時効が3年になっています。
残業代の時効は、令和2年4月1日以降、全ての会社について2年から3年に延長されています。これは、同日に民法が改正されたことによるものです。
ここで注意すべき点は、過去の残業代の時効が全て2年から3年に変更になるわけではないという点です。
令和2年3月末日までの残業代の時効は、引き続き2年のままです。そのため、会社側の残業代負担のイメージとしては、令和4年4月1日以降、1日分ずつ潜在的な残業代が増えていき、令和5年4月以降は、常に過去3年分の残業代リスクを負うことになります。
残業代の時効が2年から3年になりますと、会社が負担する残業代リスクは、単純計算で1.5倍になります。
未払残業代のリスクが顕在化する要因は、主として、
①労働基準監督署からの調査
②従業員からの請求
の2つがあります。
前者は、基本的に調査対象となった拠点の全従業員に影響があります。
後者は、請求をしてきた従業員(典型的なケースは「元」従業員からの請求です)のみにとどまりますが、この方が他の方にも話して回るリスクはあり、そうすると金額的なインパクトが増すことになりえます。
残業代の対策として、「固定残業代」制度が使われているケースをよく見かけますが、残念ながら、合法的な設計となっている固定残業代制度は少ないのが実情です。多くのケースでは、固定残業代制度が合法的に運用されていないため、制度としての意味をなしていない状態です。
そもそも、固定残業代制度は、あらかじめ決めた時間(例:月20時間で設定)分の残業代を毎月支払っておき、実際の残業がこれを超えた場合には(例:月25時間の残業が発生)、超過分(前記の例でいえば5時間分)を追加で支払うというものです。そのため、会社として、残業代コストの抑制に資することはありません。固定残業代制度を導入したからといって、会社が支払うべき残業代の総額が減ることはないとご理解ください。
まずは、会社の現状を労働基準法に照らして検証し、どの点に問題があり、どの程度の未払残業代リスクがあるのかの把握をすることが重要です。それにより、リスクの大要を把握することができ、今後の対応策につながっていきます。
当事務所では、未払残業代リスクの簡易診断サービスのご提供の準備を進めております。これを機に、ご活用をぜひご検討ください。
監修者
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