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企業法務コラム

社内において発生した業務上横領等の犯罪に関するご相談が増えています!

投稿日:2021/02/18
更新日:2021/02/18

会社とはいえ、一個人と同様に日々の営業活動を行っている存在である以上、会社内部で犯罪行為が行われることも十分考えられます。実際に、弊所がご対応させていただくご相談の中には、社内で起きた犯罪にどのように対応すべきかという問題が一定数存在します。特に、近時は従業員が行う業務上横領事案が多く、会社が当該従業員に対してその被害賠償を求めるために弊所弁護士が介入することもしばしばです。それでは、業務上横領の場合、どのような対応が考えられるでしょうか。

第1に、刑事告訴が考えられます。
これは皆さまが最も想起される対応かもしれません。
しかし、刑事告訴は被害賠償を求める制度ではなく、当該従業員に対する刑事的制裁としての刑罰権の行使を国家にはたきかける制度ですので、初動においてはその目的を見誤らないことが重要です。

第2に、損害賠償請求が考えられます。
刑事処分以上に経営上問題となるのは、いかにして会社が被害を回復するのかという点ですので、これが最も重要な対応といえます。そのため、業務上横領が社内で起きた場合は、通常は加害従業員と我々弁護士との間で、会社に対してどのように被害弁償をさせるのかという協議を行い、会社に及んだ損害の回復を図ることが多いです。

第3に、当該従業員に対する懲戒処分です。
業務上横領の常習性や被害額次第では、直ちに懲戒解雇を行うことも考えられます。ただ、横領を認めている従業員との関係では、会社が解雇を行う以前に自主的に退職することが多いため、その場合には自主退職で片を付ける方がいいケースもあります。

いずれにしましても、過去に業務上横領が起きたことのある会社様や、従業員に一定額の金員を取り扱わせることの多い会社様におかれましては、そもそも業務上横領が発生しないよう、金銭管理の仕組みをしっかり見直すことが最も重要なことです。また、特に従業員が多い事業主様であれば、横領保険といった商品も保険会社が用意しておりますので、それらを利用されることも一考すべきかもしれません。

弊所では、業務上横領が生じた場合の対応も行っておりますので、横領の事実が発覚した場合には速やかにご相談いただきたく存じます。発覚した際にはその初動が重要となりますので、是非お気軽にお問い合わせください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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