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企業法務コラム

無断欠勤に伴う退職問題について

投稿日:2020/02/25
更新日:2020/02/25

1 はじめに
近年、従業員が突如欠勤し連絡が取れなくなったことから対応に困り、相談をうけることがあります。
かかる状況に対し、どう対応すべきか、企業が採るべき具体的対応について、その概略を説明いたします。

2 無断欠勤について
⑴ 無断欠勤の法的側面
無断欠勤は、法律上、従業員が労働を提供していない状況です。
従って、ノーワークノーペイにより、通常は対価となる賃金を支払う必要はありません。
なお、よほどの事情がない限り、無断欠勤が数日継続しただけでは、直ちに労働契約を解除することはできません。
但し、本人による同意がある場合には、その限りではありません。
⑵ 就業規則等 
退職に関し、雇用契約書上、就業規則上等に規定がなされている場合、従業員はこれらに拘束されます。
無断欠勤の場合、解雇理由とされているケースもあれば、自然退職とされるケースもあるかと思います。

3 採るべき行動
⑴ 最初に取るべき行動
無断欠勤が継続した場合、連絡を取ることを最優先に対応する必要があります。一人暮らしが増加し、かつ近所との交流が減っている現在、無断欠勤の理由が病気等の不測の事態であることも十分にあり得ます。
連絡を取る場合には、文面等の記録が残る方法を採る必要があります。LINEやFacebook等のソーシャルメディアの活用も、近年は増えてきております。
⑵ 退職の意思確認等
あらゆる手を尽くしたが、連絡がつかなかった場合、通常は最終の通告として応答がない場合は退職扱いとする文面を送るべきです。
極力、本人の意思表示による退職であるとするほうが有利な場面が多いためです。
但し、一定期間経過に伴い、就業規則等に従って処理してしまうことも一つの方法ではあります。 
⑶ 付随する問題
ア 本人の私物、会社の貸与物について
本人の私物は無断で処分をするべきではなく、所有権を放棄してもらう必要があります。
会社の貸与物の返還がない場合には、身元保証人に対し、損害として負担してもらう方法もあり得ます。
イ 賃金について
賃金は原則として支払いをする必要があります。口座への支払いとなるかと思います。

4 まとめ
上記1~3は、あくまで一般的なケースを想定したものです。退職代行を利用する、会社が金銭を貸与していた等、多種多様な場合があります。一度弁護士に相談いただき、最善の方法を選択いただければと思います。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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